妾(めかけ)の本当の意味とは?愛人との決定的な違いと歴史の真実
時代劇の台詞や近代文学、さらには旧家の戸籍謄本を巡る話題などで耳にする「妾」という言葉。現代では単なる「不倫相手」や「愛人」と同義と捉えられがちですが、本来の歴史的・法制度的な意味合いは、世間一般のイメージとは大きくかけ離れています。かつての日本社会において、妾は単なる日陰の存在ではなく、国家の法制度や家制度の中に明確に組み込まれた「公認の身分」でした。
なぜ文字として同じ「妾」が、あるときは日陰の女性(めかけ)を指し、古典の世界では女性の一人称(わらわ)として使われたのか。明治民法への移行期に起きた激変や、側室・愛人との境界線、さらには現代における法律上の扱いに至るまで、歴史資料と法制史の事実を基にその実像を解き明かします。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「妾(めかけ)」は明治初期まで法的に「夫の二親等の親族」として国家に公認されていた公的な家族関係だった。
- 要点2:「妾(わらわ)」は古典における女性のへりくだった一人称であり、漢字の起源である「罪を得て奴隷となった女性」に通じる。
- 要点3:現代の法律(民法)において妾制度は完全に否定され、不貞行為の相手方として損害賠償請求の対象となる。
【本来の意味と読み方】「めかけ」と一人称「わらわ」が持つ二面性
漢字の「妾」には、主に二つの代表的な読み方と意味が存在します。一つが配偶者以外の関係を指す「めかけ」、そしてもう一つが古典文学や時代劇の語り口として知られる一人称「わらわ」です。
日常会話や近現代の文脈で用いられる「妾(めかけ)の意味」は、婚姻関係にある男性が、正妻とは別に経済的支援を与えながら継続的な性交・生活関係を結ぶ女性を指します。語源は諸説ありますが、目の前に置いておく女性を意味する「目掛け」、あるいは召し使う女性を意味する「召し掛け」から転じたとされています。
一方で、古典の古文読解などで目にする「妾(わらわ)の意味」は、女性が自分自身を指す自称詞(一人称)です。平安期以降、貴族階級の女性が身分の高い相手に対して自分を卑下し、へりくだって呼ぶ際に「妾(わらわ)」と表現しました。「わらわ」の語源は「童(わらべ)」と同じく「幼い子どものように未熟な者」を意味し、へりくだりのニュアンスを強調した言葉です。
漢字の成り立ちを古代中国の甲骨文字まで遡ると、「妾」という文字は上部の「辛(入れ墨を施す針)」と下部の「女」が合体した会意文字です。すなわち「罪を犯して顔に入れ墨を入れられ、召し使い(奴隷)となった女性」を原義としています。この「主人に仕える隷属的な女性」という古代の漢字の成り立ちが、へりくだりの一人称「わらわ」と、正妻の下位に置かれる「めかけ」という双方の意味の根底に共通して流れています。

愛人・側室と何が違うのか?制度と実態を徹底比較
現代の感覚では「妾」「愛人」「側室」の区別が曖昧になりがちですが、歴史的制度・公認性・法的権利の観点から検証すると、これらはまったく異なる概念です。
決定的な違いは「公認された制度であるかどうか」および「家制度(後継ぎ確保)に組み込まれていたかどうか」にあります。「側室」は主に大名家や天皇家・公家などの支配階級において、血統を維持するための公認機関として機能しました。一方、「愛人」は法的な枠組みの外にある個人的な秘匿関係を指します。そして「妾」はその中間に位置し、時代によって制度的公認から私的隠蔽へと大きく揺れ動いた歴史を持ちます。
| 区分 | 法的・身分的位置づけ | 主な目的・背景 | 生まれた子の扱い |
|---|---|---|---|
| 側室(そくしつ) | 武家・公家社会における公認の配偶格(身分秩序の一部) | 家門断絶を防ぐための男子後継者(跡継ぎ)の確保 | 正妻の子と同様、または養子縁組を経て正式な嫡男・後継者となる |
| 妾(めかけ) | 明治初期は「二親等」として戸籍登録。明治31年以降は法的外 | 富裕層のステータス、後継ぎ確保、あるいは継続的な生活扶養 | 「庶子(しょし)」として扱われ、認知によって限定的な家督・相続権が発生 |
| 愛人(あいじん) | 完全な私的関係。公の制度上は一切認知されない不貞相手 | 個人の恋愛感情、性的充足、または金銭授受による関係 | 「非嫡出子」。認知されない限り法律上の父子関係は成立しない |
側室と妾の違いをさらに掘り下げると、側室は本人の意思や恋愛感情というよりも「組織・家臣団の合意」によって迎え入れられる公式の役職に近い側面がありました。これに対し、妾は豪商や政治家、文士などが自らの財力によって私的に囲い、生活の面倒を見るという経済的パトロン関係の色彩が色濃く反映されています。
【歴史的変遷】かつて国家が公認した「二親等」の身分と明治民法の衝撃
日本における妾の歴史を検証する上で欠かせないのが、明治初期に国家が妾を法律で公認していた事実です。
明治3年(1870年)に制定された刑法準拠法「新律綱領」において、明治新政府は「妾は妻と同等、夫に対して二親等とする」と明記しました。二親等とは、本人の実の父母や兄弟姉妹、祖父母と同じ親等です。つまり、当時の戸籍制度(壬申戸籍など)には正妻の横に堂々と「妾」と記載され、国家が正妻と同格の親族関係として保護・公認を与えていたのです。
しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指す日本にとって、この一夫多妻的な慣習は「野蛮な前近代社会の遺物」として外交上の重大な障壁となりました。キリスト教圏の一夫一婦制を文明国の標準とみなす欧米からの批判を受け、政府は急転換を迫られます。
1880年(明治13年)の旧刑法公布を機に、法制上の親族規定から妾の文字が削られ、決定打となったのが1898年(明治31年)に施行された「明治民法(旧民法)」です。明治民法第765条以下において一夫一婦制が法制化され、法律上の重婚は厳格に禁止されました。これにより、数百年以上続いた「公認された妾」の歴史は法律上、終焉を迎えました。

「妾宅」と「妾の子」の実態|文学手記や回顧録が暴く愛憎と苦悩
制度として法律から締め出された後も、社会の慣習としての大正・昭和初期における妾文化は容易には消え去りませんでした。
当時、財閥の重鎮や政治家、文士たちは本妻の住む本宅とは別に、柳橋や向島、銀座裏などに家を一軒買い与えて女性を住まわせました。これがいわゆる「妾宅(しょうたく)」です。妾宅を構えることは、当時の男性エリート層にとって「甲斐性」の象徴であり、莫大な富と社会的権威を誇示するステータスシンボルとして機能していました。
しかし、きらびやかな看板の裏で、当事者たちが味わった精神的苦悩は極めて深いものでした。明治・大正期の作家たちの自伝的手記や当時の女性たちの告白録には、本妻からの激しい蔑視、正妻の家に挨拶に行かされる屈辱、そして「日陰者」として社会の表舞台に出られない孤独が生々しく記録されています。
さらに過酷を極めたのが「妾の子(めかけのこ)」と呼ばれた子どもたちの境遇です。旧民法下では、妾が生んだ子は父親に認知されると「庶子(しょし)」となり、正妻が生んだ「嫡出子(ちゃくしゅつし)」に次ぐ立場の相続権を持ちました。しかし、家督相続においては嫡出の男子が絶対的に優先され、親族会議では常に冷遇されました。「妾の子」という出自は進学、就職、結婚のあらゆる場面で差別的なレッテルとして付きまとい、家族内の愛憎劇の火種となり続けたのです。
一般に知られていない盲点とネットの誤解|一夫一婦制への移行期に起きたこと
インターネット上の言論やSNSでは、「昔の日本は一夫多妻制だった」「明治民法が女性を完全に抑圧した」といった極端な言説が散見されます。しかし、歴史的実態をつぶさに検証すると、そこには制度と民情が激突した複雑なリアリズムが存在します。
誤解1:庶民の誰もが妾を持っていたわけではない
妾を囲うには、本宅の生活費に加えて妾宅の家賃、着物代、小遣い、使用人代など、実質的に一般家庭の2〜3倍以上の生活コストを賄う継続的な経済力が必須でした。したがって、江戸期の庶民町人層や農民層においては厳格な一夫一婦が原則であり、妾を持つことができたのは大名・旗本・豪商・特権階級など、人口の数パーセントに過ぎない富裕層に限られていました。
誤解2:一夫一婦制の導入は女性にとって完全な救済だったのか
法的な一夫一婦制への舵切りは、女性の権利向上という側面を持っていた一方で、移行期には別の歪みを生み出しました。明治政府が突然戸籍から妾の記載を抹消したことで、これまで「二親等の親族」として生活費の請求権や一定の身分保障を得ていた妾たちが、法的保護を一瞬にして剥奪され、単なる「法的な他者」として路頭に迷うケースが続出したのです。
【プロの結論】家族社会学と心理的バウンダリーから紐解く制度の教訓
家族社会学の観点から妾制度の歴史を総括すると、この制度の本質は「血統と財産の保全」という家の存続要求を、女性の身体と心理的隷属によって解決しようとした家父長制の歪んだ安全弁でした。
心理学における「心理的バウンダリー(自他境界線)」の視点で見れば、妾と正妻、そして夫の関係は、経済的依存をテコにした典型的な共依存構造です。夫は経済的パターナリズムによって女性たちを支配し、女性側は生存のために夫の顔色を窺い、正妻と妾の間で終わりのない嫉妬と足の引っ張り合いを強いられました。
現代の家族関係においてこの歴史から学ぶべき教訓は、「経済的自立と対等な心理的境界線の確立がなければ、健全なパートナーシップは成立しない」という冷徹な事実です。法的な優劣で人間を序列化し、都合よく役割を押し付ける関係性は、いかに莫大な富で装飾されようとも、関わる全員の尊厳を内側から蝕んでいくという教訓を歴史は物語っています。

【妾 の 意味】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:現代の日本の法律において「妾」はどう扱われますか?
A1:現代の民法において「妾」という身分や法的区分は一切存在しません。既婚者が配偶者以外の異性と継続的な性的関係を持つことは民法第770条の「不貞行為」に該当し、正妻(配偶者)から慰謝料の損害賠償請求(民法第709条)を受ける法的リスクを負います。また、公序良俗に反する契約(民法第90条)として、いわゆる「妾契約(愛人手当を支払う契約)」自体が無効と判断されます。
Q2:古典の「妾(わらわ)」は、どんな身分の人が使っていたのですか?
A2:平安時代以降、主に貴族階級の成人女性が目上の人物に対して手紙や会話で用いた謙譲の一人称です。「自分のように取るに足らない未熟な者」というニュアンスを込めてへりくだる言葉であり、近代以前の身分秩序の中で礼儀作法の一部として定着していました。歌舞伎や時代劇で身分の高い女性が使うイメージがありますが、本質はへりくだりの表現です。
Q3:「妾の子」と現代の「非嫡出子(婚外子)」の違いは何ですか?
A3:現代では婚姻関係にない男女の間に生まれた子は「婚外子(非嫡出子)」と呼ばれます。かつて旧民法下では、父親が認知した妾の子は「庶子」とされ、遺産相続分は正妻の子(嫡出子)の半分に制限されていました。しかし、2013年(平成25年)の最高裁判所大法廷判決により「相続分の差別は法の下の平等に反し違憲」と判断され、民法が改正された結果、現在では認知された非嫡出子の法定相続分は嫡出子と完全に同等(1対1)となっています。
まとめ:言葉の変遷が映し出す家族観と現代への示唆
「妾」という漢字一つを検証するだけでも、古代の奴隷的身分に始まり、古典における謙譲の一人称、武家社会の後継ぎ装置、明治期の国家公認親族、そして現代の不貞関係へと至る、日本の家族観と法制史の激動が浮かび上がります。
かつては制度として容認されていた関係性も、個人の尊厳やジェンダー平等を重んじる時代の要請によって解体されてきました。言葉の歴史的背景を知ることは、私たちが現在当たり前と捉えている「一夫一婦制」や「対等な婚姻関係」が、無数の歴史的摩擦と先人たちの苦悩の末に形作られたものであることを深く教えてくれます。 (出典: 妾 の 意味(Yahoo!ニュース))